中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
一
号
三
号
四
号
年間開催回数
二
号
一競馬場当たりの年間開催回数
一回の開催日数
一日の競走回数