競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三条 # 競馬の開催

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

一 号
年間開催回数
二 号

一競馬場当たりの年間開催回数

三 号

一回の開催日数

四 号

一日の競走回数