競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二章 中央競馬

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 17時21分


1項

中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。

1項

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

一 号
年間開催回数
二 号

一競馬場当たりの年間開催回数

三 号

一回の開催日数

四 号

一日の競走回数

1項

農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

1項

日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村 又は私人に委託することができる。

1項

日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者 その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。


ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

1項

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走 及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

2項

日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

3項

第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。


この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

4項

日本中央競馬会は、第一項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5項

農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制 その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

1項

勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式 及び連勝複式(以下 この条 及び第十二条第四項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法 その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法 並びに勝馬投票法の種類の組合せ 及び限定 その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。

1項

日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項 又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

2項

前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3項

勝馬投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

4項

第一項 又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法 及びその交付については、農林水産省令で定める。

1項

重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後 最初に的中者があるものに係る加算金とする。

2項

指定重勝式勝馬投票法について、前条第一項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

3項

前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

4項

指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第一項 及び前項加算金の処分については、農林水産省令で定める。

1項

払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2項

前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

1項

第八条 及び第九条の規定による払戻金 又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

1項

勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く次項 及び第三項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号いずれかに該当する事由をじたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。

一 号

出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。

二 号
競走が成立しなかつたこと。
2項

前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。

3項

発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。


連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

4項

重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。

5項

入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部 又は一部を、天災地変 その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6項

前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

1項

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない

2項

日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

1項

日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない

1項

自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。

1項

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師 又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し 又は騎乗することができない。

2項

日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。

1項

日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録 及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料 及び免許手数料を徴収することができる。

1項

日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。

2項

前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。