競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三条の二 # 海外競馬の競走の指定

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。