競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十一条 # 競馬の実施に関する事務の委託

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

都道府県 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県 若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会 又は私人に委託することができる。