都道府県 又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
一
号
二
号
売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額 又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下 この項 及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額