競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の七 # 競馬活性化計画の認定

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

都道府県 又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進 その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。

2項

競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
競馬活性化計画の実施による当該都道府県 又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標
二 号
競馬活性化計画の実施による当該都道府県 又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標
三 号
当該都道府県 又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整 又は助言に基づいて行う競走体系の整備に向けた当該都道府県 又は当該指定市町村間の競走の編成 又は出走の条件についての調整 その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項
四 号

当該都道府県 又は当該指定市町村が単独で 又は共同して行う競馬の実施に必要な施設 又は設備の設置の事業、競走馬の競走能力の向上を図るための事業 その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項

五 号

競馬活性化計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県 又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項 その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項

3項

競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標 その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

競馬活性化計画の期間が五年以内であること。

二 号
競馬活性化計画の実施により、当該都道府県 又は当該指定市町村の競馬の事業の経営基盤の強化が相当程度見込まれること。
三 号

競馬活性化計画に当該都道府県 又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進 その他地方競馬の活性化に資するものであること。

5項

農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

6項

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

7項

農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。