農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
一
号
二
号
その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善 及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。