競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の三

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号いずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

一 号

その競馬の事業の収支が前条第一項各号いずれにも該当すること。

二 号

事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善 及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。

2項

農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

3項

前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

4項

農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。