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競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の三十
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代表権の制限
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施行日
: 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十五号による改正
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地方財政
競馬法
第二十三条の三十
1項
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事が協会を代表する。