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競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の三十
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代表権の制限
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施行日
: 令和七年六月一日 ( 2023年 5月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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地方財政
競馬法
第二十三条の三十
1項
協会と理事長との利益が相反する事項については、
理事長
は、
代表権
を有しない。
この場合には、
監事
が協会を代表する。