競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の三十三 # 役員及び職員の公務員たる性質

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

第二十三条の二十三の規定は、協会の役員 及び職員について準用する。