第二十三条の二十三の規定は、協会の役員 及び職員について準用する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の三十三 # 役員及び職員の公務員たる性質
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正