競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の三十五 # 評議員

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

評議員会は、評議員十二人以内で組織する。

2項

評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項

評議員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

第二十三条の十九第三項 及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。