競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の三十六の二 # 情報の提供の求め

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、都道府県 若しくは指定市町村 又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県 若しくは市町村、日本中央競馬会 若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師 又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。