競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の三十四 # 評議員会

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会に、評議員会を置く。

2項

評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3項

理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 号
定款の変更
二 号
業務方法書の作成 及び変更
三 号
予算 及び決算
四 号
事業計画の作成 及び変更
4項

評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。