協会に、評議員会を置く。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の三十四 # 評議員会
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一
号
定款の変更
二
号
業務方法書の作成 及び変更
三
号
予算 及び決算
四
号
事業計画の作成 及び変更
評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。