競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十 # 運営委員会の委員長

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。