運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の二十 # 運営委員会の委員長
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。