競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十七 # 役員の欠格条項

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者

二 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く