競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十三 # 委員の公務員たる性質

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

委員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。