競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十九 # 役員の兼職禁止

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。