競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十二 # 委員の解任

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2項

会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号いずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反があるとき。