競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十五 # 役員の職務及び権限

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2項

副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長 及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長 及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長 及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項

監事は、協会の業務を監査する。

5項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長 又は農林水産大臣に意見を提出することができる。