理事長 及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の二十六 # 役員の任命及び任期
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
副理事長 及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
理事長 及び副理事長の任期は三年とし、理事 及び監事の任期は二年とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。