競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の二十六 # 役員の任命及び任期

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

理事長 及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

2項

副理事長 及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項

理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4項

理事長 及び副理事長の任期は三年とし、理事 及び監事の任期は二年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。