第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県 又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の五
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正