競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十 # 地方競馬全国協会

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖 その他畜産の振興に資することを目的とする。