競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十七 # 運営委員会の設置及び組織

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会に、運営委員会を置く。

2項

運営委員会は、委員九人以内で組織する。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

競馬を行う都道府県 及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長

七人以内

二 号

学識経験を有する者

二人以内