協会に、運営委員会を置く。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の十七 # 運営委員会の設置及び組織
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
運営委員会は、委員九人以内で組織する。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
号
二
号
競馬を行う都道府県 及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長
七人以内
学識経験を有する者
二人以内