協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の十三 # 登記
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。