競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十九 # 運営委員会の委員

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。

2項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県 若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県 若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。