競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十二 # 事務所

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2項

協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。