協会は、主たる事務所を東京都に置く。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の十二 # 事務所
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正
協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。