競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十五 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条住所)及び第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。