一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の十五 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正