競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十六 # 定款

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資産に関する事項
五 号

運営委員会の委員の選任 及び解任 その他運営委員会に関する事項

六 号
評議員会に関する事項
七 号
役員に関する事項
八 号

業務 及びその執行に関する事項

九 号
財務 及び会計に関する事項
十 号
公告の方法
2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。