競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の十四 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。