都道府県 又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。
この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
都道府県 又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。
この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
第二十三条の二第二項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。