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競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第二十三条の四十
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予算等の認可
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施行日
: 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十五号による改正
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地方財政
競馬法
第二十三条の四十
1項
協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。