競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の四十 # 予算等の認可

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。