競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の四十一 # 財務諸表等

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3項

協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。