競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の四十三 # 区分経理

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

前条各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く)に係る経理畜産振興勘定

二 号

第二十三条の三十六第一項第七号 及び第九号に掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定

三 号

第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(次条第三項において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理競走馬生産振興勘定