この法律に規定するもののほか、協会の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
競馬法
#
昭和二十三年法律第百五十八号
#
第二十三条の四十五 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正