競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十三条の四十六 # 監督

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項
協会は、農林水産大臣が監督する。
2項
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。