競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十二条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

及びの規定は、地方競馬について準用する。


この場合において、

及び 並びに
日本中央競馬会」とあるのは
「都道府県 又は指定市町村」と、


第三条の二第一項」とあるのは
」と、


、日本中央競馬会」とあるのは
「、地方競馬全国協会」と、

(日本中央競馬会」とあるのは
「(都道府県 又は指定市町村」と、

及び
日本中央競馬会」とあるのは
「地方競馬全国協会」と

読み替えるものとする。