競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十二条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

第五条から第九条まで第十一条から第十四条まで 及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。


この場合において、

第五条第六条第一項第二項 及び第四項第八条第一項第十二条第六項 並びに第十八条第一項
日本中央競馬会」とあるのは
「都道府県 又は指定市町村」と、

第六条第一項
第三条の二第一項」とあるのは
第二十条の二第一項」と、

第十三条第一項
、日本中央競馬会」とあるのは
「、地方競馬全国協会」と、

(日本中央競馬会」とあるのは
「(都道府県 又は指定市町村」と、

同条第二項第十四条第十六条 及び第十七条
日本中央競馬会」とあるのは
「地方競馬全国協会」と

読み替えるものとする。