第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで 及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。
この場合において、
第五条、第六条第一項、第二項 及び第四項、第八条第一項、第十二条第六項 並びに第十八条第一項中
「日本中央競馬会」とあるのは
「都道府県 又は指定市町村」と、
第六条第一項中
「第三条の二第一項」とあるのは
「第二十条の二第一項」と、
第十三条第一項中
「、日本中央競馬会」とあるのは
「、地方競馬全国協会」と、
「(日本中央競馬会」とあるのは
「(都道府県 又は指定市町村」と、
同条第二項、第十四条、第十六条 及び第十七条中
「日本中央競馬会」とあるのは
「地方競馬全国協会」と
読み替えるものとする。