競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二十条 # 競馬の開催

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

一 号

都道府県の区域ごとの年間開催回数

二 号
一回の開催日数
三 号
一日の競走回数
2項

農林水産大臣は、都道府県 又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数 及び開催の日取り その他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。