地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
一
号
二
号
都道府県の区域ごとの年間開催回数
一回の開催日数
三
号
一日の競走回数