競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第二条 # 競馬場

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。