競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第五条 # 入場料

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者 その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。


ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。