競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

第八条 及び第九条の規定による払戻金 又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。