日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録 及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料 及び免許手数料を徴収することができる。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第十七条 # 登録料及び免許手数料
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正