競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第十七条 # 登録料及び免許手数料

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録 及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料 及び免許手数料を徴収することができる。