競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第十二条 # 投票の無効

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く次項 及び第三項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号いずれかに該当する事由をじたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。

一 号

出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。

二 号
競走が成立しなかつたこと。
2項

前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。

3項

発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。


連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

4項

重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法 及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。

5項

入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部 又は一部を、天災地変 その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6項

前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。