競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第十六条 # 競走馬の調教及び騎乗

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師 又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し 又は騎乗することができない。

2項

日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。