競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2項

前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。