日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村 又は私人に委託することができる。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第四条 # 競馬の実施に関する事務の委託
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正