政府は、第五条から前条までの規定による措置を講ずるに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
一
号
二
号
現行政策金融機関の資産 及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関 その他 現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の出資に係るものについては、これを国庫に帰属させること。
現行政策金融機関の行う資金の貸付け その他の業務の利用者 及び現行政策金融機関が発行した債券の所有者の利益が不当に侵害されないようにすること。