自動車損害賠償保障事業特別会計 及び自動車検査登録特別会計は、平成二十年度において統合するものとする。
この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務 及び事業については、その合理化 及び効率化を図るものとする。
自動車損害賠償保障事業特別会計 及び自動車検査登録特別会計は、平成二十年度において統合するものとする。
この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務 及び事業については、その合理化 及び効率化を図るものとする。
前項前段の統合の後の特別会計において経理される事務 及び事業については、当該統合の後において、その性質に応じ、一般会計において経理される事務 及び事業への移行 又は独立行政法人への移管について検討するものとする。