簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第三十一条 # 自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

自動車損害賠償保障事業特別会計 及び自動車検査登録特別会計は、平成二十年度において統合するものとする。


この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務 及び事業については、その合理化 及び効率化を図るものとする。

2項

前項前段の統合の後の特別会計において経理される事務 及び事業については、当該統合の後において、その性質に応じ、一般会計において経理される事務 及び事業への移行 又は独立行政法人への移管について検討するものとする。