簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第三十九条 # 外国為替資金特別会計に係る見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

外国為替資金特別会計において経理される事務については、その執行に要する費用の節減 その他の合理化 及び効率化を図るものとする。

2項

外国為替資金特別会計法昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による一般会計の歳入への繰入れについては、同条に規定する残余のうち相当と認められる金額を繰り入れる措置を講ずるものとする。