簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第三十二条 # 特許特別会計に係る見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

特許特別会計において経理される特許出願の審査(以下この条において単に「審査」という。)に係る事務 及び事業については、一層迅速かつ的確な審査を実現することの必要性にかんがみ、審査の件数、審査に要する経費 及び先行技術の調査の民間への委託の件数について中期的かつ定量的な目標を定め、業務の効率の向上 及び委託の拡大を図るものとする。