簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第二十九条 # 国営土地改良事業特別会計の見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項
国営土地改良事業特別会計は、平成二十年度までに一般会計に統合するものとする。
2項

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法平成十一年法律第百六号)第十五条第二項第三号の施策の推進の状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成十八年度末までに検討するものとする。