簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第二十二条 # 船員保険特別会計の見直し

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

船員保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務 及び事業 並びにこれらに係る制度の在り方を平成十八年度末までを目途に検討するものとし、その結果に基づき、当該事務 及び事業のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条第一項において「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険事業 又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業に相当する部分以外の部分の健康保険法大正十一年法律第七十号)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会 その他の公法人への移管 その他の必要な措置を講じた上で、平成二十二年度までを目途に、労働保険特別会計に統合するものとする。